よくいただくご質問となります。
船舶免許は、失効してから1日経過でも30年経過でも同じ失効再交付講習を受講していただくことにより、新しい船舶免許証を交付し効力を復活させることが可能です。
なお、昭和50年以前の免許証については制度が現行の免許制度と異なるため失効再交付ができない場合があります。該当される方に置かれましては当事務所にて失効再交付の可否について無料でお調べすることができますので、お気軽にご相談ください。
AFP/海事代理士・相続診断士・終活アドバイザー・住宅ローンアドバイザー
よくいただくご質問となります。
船舶免許は、失効してから1日経過でも30年経過でも同じ失効再交付講習を受講していただくことにより、新しい船舶免許証を交付し効力を復活させることが可能です。
なお、昭和50年以前の免許証については制度が現行の免許制度と異なるため失効再交付ができない場合があります。該当される方に置かれましては当事務所にて失効再交付の可否について無料でお調べすることができますので、お気軽にご相談ください。